所得に応じて最大30万円、消費税10%なら最大50万円が給付される住まい給付金制度。

住まい給付金も延長

所得に応じて最大30万円、消費税10%なら最大50万円が給付

「住宅ローン減税」の拡充効果が十分に及ばない収入の方については、消費税がかかる新築住宅の購入や建築をしたとき、収入(都道府県民税の所得割額)に応じて最大30万円(消費税8%の場合)が給付される「すまい給付金」を合わせて利用できます。
これも「住宅ローン減税」同様に19年6月まで延長されまた。消費税が10%へ再引上げされた場合には、給付額は最大50万円になり、対象年収も拡大される予定です。

対象となる住宅(新築住宅)

[住宅ローン利用者の要件]
・自らが居住する ・床面積が50㎡以上
・工事中の検査により品質が確認された次の住宅
① 住宅瑕疵担保保険に加入
② 建設住宅性能表示制度を利用など
[現金取得者の追加要件]
・フラット35Sの基準を満たす
・50歳以上(住宅を引渡された年の年末時点の実年齢)
・収入額の目安が650万円以下(所得割額が13.30以下)

住まい給付金 給付額 決定方法 方式